厚木市議会 2021-09-21 令和3年 予算決算常任委員会市民福祉分科会 本文 2021-09-21
163 ◯介護福祉課長 一般に認知症高齢者グループホームと呼ばれているものでございまして、認知症のある方が、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護スタッフによる入浴、排せつ、食事等の介護、その他、日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者が持っている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的としたサービスでございます
163 ◯介護福祉課長 一般に認知症高齢者グループホームと呼ばれているものでございまして、認知症のある方が、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護スタッフによる入浴、排せつ、食事等の介護、その他、日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者が持っている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的としたサービスでございます
ただし、市民税非課税世帯の方に対して、共同生活住居の家賃の一部として月額1万円が支給される特定障害者特別給付費を受給されている場合には、家賃から本給付費を控除した額の2分の1に相当する額といたしまして、月額2万円を限度としております。 また、財源につきましては、県の補助が2分の1、市の負担が2分の1となってございます。
第110条第5項中「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業所」に改め、同条中第10項を第11項とし、第9項を第10項とし、第8項の次に次の1項を加える。
指定認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームの共同生活住居の数については、現行の省令において、1事業所につき原則1または2とし、用地の確保が困難であるなど地域の実情により、効率的運営に必要と認められる場合には3とすることができるとなっております。
このような基準緩和は認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームにも及んでおり、これまでは共同生活住居の単位ごとに、夜間は1人以上配置しなくてはならなかったところ、改正後は共同生活住居が同一フロアに3つある場合には、事業所全体で夜間2名の配置も可能とされています。
指定認知症対応型共同生活介護事業の夜勤帯では、共同生活住居の数が3である場合、同一階で隣接しているなら介護従事者は2名以上でよいとするものです。 夜間、不安になり、部屋から出たりする方もおられる中で、居住者の安全の確保は、十分できません。サテライト型では、計画作成は介護支援専門員でなくても、厚労大臣の研修を受けた者でよいとされており、介護の質の低下につながります。
このうち、100条の中では、質疑の中でも確認をしましたが、現在は1つの階で共同生活住居、いわゆるユニットが3つある場合には3人の職員が必要だったものが、安全さえ確保されれば夜間、深夜は2人の職員でも可能になるということでした。今後、要介護の方が増えることも考えられます。
まず、議案第14号、16号に関しては、共通して各指定業態における共同生活住居の数が3である場合において、夜間及び深夜に置くべきとする介護事業者の数を2以上とするという条文が追加されています。
内容は、指定認知症対応型共同生活介護事業所に設置する共同生活住居の数の基準に関する例外規定が削除されたことに伴い、本条例において当該基準を定める規定を削るものであります。 なお、附則におきまして、令和3年4月1日から施行することとしております。 次に、議案第18号江東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
今説明いただいた中で、指定認知症対応型共同生活介護事業所に設置することができる共同生活住居の数の範囲を変更しようとするとあったんですが、これ具体的にはどういうことになるんでしょうか。
今までは、この共同生活住居、いわゆるユニット数が同じフロアであれば3つの場合は職員は3人が必要でした。改正により、一定の条件をクリアすれば、今の3人から2人へ減らすことができると思うんです。人員が減ることで、入居者の人に及ぼす支障があるのではないかと思いますが、こういう今の私の認識でいいのでしょうか。また、里庄町に一つの階で3つのユニットがある施設はあるのでしょうか。
次に、サの管理者の兼務ですが、人材の有効活用を図る観点から、共同生活住居の管理上支障がない場合には、本体事業所の職務と併せてサテライト型指定認知症対応型居宅介護事業所に従事することができるようにするものであります。
11ページまでにかかりますが、第113条は、共同生活住居数の規定の改正となります。 11ページになります。 第117条、取扱い方針については、身体拘束適正化委員会へのICT活用の追加、質の外部評価の規定の見直しであります。 第122条、運営規程は虐待防止の規定の追加であります。 第123条、勤務体制の確保として、認知症介護研修受講の義務づけ、ハラスメント対策強化を追加するものであります。
(5)認知症対応型共同生活介護については、共同生活住居の数が3の場合に、一定の条件を満たす場合、夜勤職員を2人以上とするなどの見直しでございます。(6)地域密着型特定施設入居者生活介護については、災害に関する避難等の訓練の実施に当たって、地域住民との連携に努めることなどの見直しでございます。
第110条は、グループホームの人員配置基準について定めておりまして、第1項は──25ページをお願いいたします──夜間、深夜時間帯において、共同生活住居が3ユニットの場合に、各ユニットが同じ階に隣接し、職員が円滑に利用者の状況把握を行えるなど安全対策が取られていることを要件に、夜勤2人以上の配置を可能としております。
第86条及び第94条は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居に配置する常勤の管理者の特例について定めるものであります。 第88条は、指定認知症対応型共同生活介護事業所が有する共同生活住居の数を改めるものであります。 第91条は、指定認知症対応型共同生活介護事業者が定期的に受ける外部評価に運営推進会議における評価を加えるものであります。
共同生活住居が3つある場合、同一階で隣接しているんだったら介護従事者は2人以上でよいとするものなんですけれども、こういう認知症の方って、やっぱり夜間に不安になったら部屋から出たりする方もおられますし、安全が担保できないんじゃないかなというふうに思うんです。本市でこういう3つあって同一階で隣接しているから2人でいいよという、ここに当たる事業所はありますでしょうか。
それから、例えば、資料の30ページでは、指定認知症対応型共同生活介護事業所、共同生活住居の数が3の場合は夜間帯に利用者の安全が確保されている時には2以上の介護従業員でオーケーと。こんなことが入ってくるのですけれども、気になりますのはこの条件です。
ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所
18行目、第110条第5項は、「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業所」に改め、20行目、同条第9項にサテライト型事業所について、認知症介護実践者研修を修了したものを計画作成担当者として配置することができることを追加するものであります。 181ページをお願いいたします。